2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○小出政府参考人 条文の資料が手元にございませんが、公示送達の場合は、送達すべき書類、裁判書類を裁判所等の掲示場に掲示して、何週間か申出を待つわけでございますけれども、その間に、もちろん、申出があった場合には手続が元に戻って進みますけれども、その期間を経過した後であれば、もう送達の効力が生じたものとして扱われるものと承知しております。
○小出政府参考人 条文の資料が手元にございませんが、公示送達の場合は、送達すべき書類、裁判書類を裁判所等の掲示場に掲示して、何週間か申出を待つわけでございますけれども、その間に、もちろん、申出があった場合には手続が元に戻って進みますけれども、その期間を経過した後であれば、もう送達の効力が生じたものとして扱われるものと承知しております。
また、外国政府から当該領事送達について応諾が得られなかったといった場合などにおきましては、送達をすべき書類をいつでも交付すべきという旨を公正取引委員会の掲示場に掲示をするということにより行う、いわゆる公示送達ということを行うということになります。 ちなみに、公正取引委員会の行政調査は、当然、いわゆる間接強制ということですから、実効性が担保されるものであります。
そして、この公告の方法に関しましては、今後、法務省令で定める予定ではございますけれども、対象土地を管轄する登記所の掲示場など公衆の見やすい場所に掲示して行う方法に加え、各地の法務局、地方法務局のホームページに掲載する方法を予定しております。また、公告の内容、公告の期間については、関係者に対する情報提供として十分なものになるように意を配る予定でございます。
○高木(錬)委員 選挙執行経費の中にポスター掲示場の設置の経費も入っておりまして、そのポスター掲示場の設置について一点伺いたいです。 今回、埼玉で統一選前半戦、私も仲間のところに微力ながら応援に行かせていただきまして、各地域で、私、ちょっと気にしてみたことがあるんです。
○大泉政府参考人 選挙運動用ポスターの掲示場につきましては、各市町村の選挙管理委員会において、有権者の見やすい場所に設置するよう努めているというふうに考えております。 また、公職選挙法第百四十四条の五においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスター掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならないという規定もございます。
○大泉政府参考人 御指摘のとおり、都道府県の選挙と市区町村の選挙を同一とした場合、それぞれの選挙で最大四つの選挙が重なるということとなりますけれども、そうした場合、投票所やポスター掲示場の確保が困難となる等の管理、執行上に支障を来すおそれもあったことなどから、これは従来から都道府県の選挙と市町村の選挙を別々に行ってきたところでございます。
前回、二〇一六年の参議院選挙で、有権者が触れた選挙運動の媒体というのは、第一位が掲示場に張られた候補者のポスターであり、第二位に候補者の政見放送、経歴放送が挙げられております。また、四番目には政党の政見放送もあり、また、有用度が高い媒体として、第一位に候補者の政見放送、経歴放送のテレビなどがあり、三番目に、選挙公報に次いで、政党の政見放送が挙げられているわけです。
ポスター掲示場の設置箇所数でございますけれども、これは、公職選挙法の第百四十四条の二、それから同法施行令の第百十一条の規定によりまして、一投票区当たりのポスターの掲示場については、選挙人名簿登録者数や面積に応じまして、五カ所から十カ所設置するとされておるところでございます。
ポスター掲示場の設置数についてお伺いをいたします。 ポスター掲示場の設置数については、公選法の施行令で規定をされております。投票区が狭い場合には、ポスター掲示場を設置する場所がなかったり、また極めて近い場所に接近して設置をせざるを得なかったりするもので、数を調整することを可能にしてほしいとの声をお聞きすることがございます。
明るい選挙推進協会の二〇一六年参議院選全国調査によれば、有権者が直接見たり聞いたりしたものは、掲示場に張られた候補者のポスター、これが四六・七%、候補者の政見放送、経歴放送、これは四四・八%、選挙公報は三八・六%と、三番目に高いんですね。さらに、その中で役立ったものはという問いに対して、候補者の政見放送、さっき言ったものですね、二〇・〇、選挙公報一八・〇、政見放送一五・九と、二番目に高いんですよ。
また、開廷場所の選定と憲法の公開原則の関係につきましては、下級裁判所は、最高裁判所の指示に従い、裁判所の掲示場及び開廷場所の正門等において告示を行っていたこと、下級裁が指定された開廷場所において傍聴を許していたということが推認でき、このような運用は憲法の定める公開の要請を念頭に置いて行われていたものと認められるし、指定を受けた下級裁で行われた手続において、裁判所法六十九条二項が想定する公開の要請を満
候補者個人の選挙運動ポスターにつきましては、これは掲示場のみに、公営掲示場のみに掲示することができますが、候補者届出政党の選挙運動用ポスターにつきましては、これは公営……(発言する者あり)はい。掲示場がありませんため、それを掲示することができます。 ただ、国や地方公共団体が所有又は管理するものなどの一定の場所については掲示はできないというふうになっております。
そうした場合には、かつての経緯でございますが、投票所やポスター掲示場の確保が困難でございますとか、管理執行に一定の支障を来すおそれ、こういったこともございましたことから、従来より、県の選挙と市町村の選挙を二回に分けまして別々に行うという仕組みをとってきているところでございます。
もともと、四つの選挙が重なることもあるということで、そうした場合に、投票所のスペースでございますとかポスター掲示場のスペースの確保等が困難になると管理執行上の支障を来すおそれもあったことなどから、従来より、県の選挙と市町村の選挙を別々に行ってきたという経緯があるところでございます。
掲載等、そういうふうにする、資料の公表を求める、これは問題があるのではないかということでございますけれども、御指摘のとおりでございまして、まず大原則として、先ほども出ました都道府県警察に関する行方不明者発見活動に関する規則では、警察署長は、行方不明者の発見のために必要であり、かつ、届出人の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、行方不明者の氏名、年齢その他の事項を記載した資料を作成し、警察署の掲示場
○政府参考人(新美潤君) 本来、警察からお答えすべき話かもしれませんけれども、今申し上げたような掲示場への掲示、そしてインターネットの利用というのは、原則公表するということは行わないという前提で、当然、警察は都道府県警察そして警察署等のネットワークがあると思いますので、そこで可能な警察が持っている情報で調べるということだと思います。
一方で、増要因といたしましては、選挙公報の発行費が約十億円、ポスターの掲示場費が約八億五千万円、公営費が約五億円、それから調整費で一億三千万円の増という格好になっております。 その要因でございますけれども、投開票所の経費につきましては、賃金職員の活用それから投開票の従事時間の見直しによりまして、これは減という要因でございます。
選挙期日当日の投票所の事務従事者の数、そのうち常勤と賃金職員の数、さらに投票所の準備、撤去の時間、期日前投票所事務従事者の数、開票所事務従事者の数、いずれも常勤・賃金職員の数、開票所準備・撤去時間、選挙公報の発行経費、ポスター掲示場の単価等々につきまして、これは悉皆調査を行っているところでございます。
第二に、最近における物価の変動等を踏まえ、選挙公報発行費及びポスター掲示場費等の基準額について、その積算基礎である労務賃等を実情に即するよう見直し、これらの基準額を改定します。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
いただいた資料によりますと、一カ所当たり約五百円を減額して、一カ所当たりのポスターの掲示場費が一万二千六百円から一万四千七百円になると盛り込まれております。 平成二十二年の参議院議員選挙を見ますと、全国で三十二万七千三百十一カ所、ポスターの掲示場が設置された。その総額は四十億円になっております。
○米田政府参考人 ポスター掲示場の設置及び管理につきまして、私ども、国政選挙のたびごとに市町村の選挙管理委員会に要請をしている、通知をしているそういう文書がございますが、その中で、選挙期間中に豪雨、強風等も予想されることから、設置場所、方法等をあらかじめ十分検討の上、遺漏のない措置をお願いするというふうにしております。
第二に、最近における物価の変動等を踏まえ、選挙公報発行費及びポスター掲示場費等の基準額について、その積算基礎である労務賃等を実情に即するよう見直し、これらの基準額を改定します。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
また、その告示の前におきましては、選挙の実施に向けまして、事前にポスター掲示場の作成準備、あるいは投票用紙、投票所入場券の印刷、交付準備などの選挙執行のための準備を行う必要がございます。
また、その選挙の告示に向けましては、御指摘ございました、ポスター掲示場の作成準備、設置、あるいは投票所入場券の印刷、交付準備などの選挙準備が必要でございます。各地域によりまして実情が異なりますので一概には申し上げられませんが、一般的には二、三週間を要するものと考えられますので、八月前半にはその準備に入るのが一般的であるというふうに考えられます。
例えば、公営ポスター掲示場への選挙運動用ポスターの掲示は選管が行ったらいい、私も実際そう思いました。あと、インターネットによる選挙運動の解禁とか、こういうものは本当に私自身も考えておりましたので、すっと腑に落ちるものでありました。
あと、ポスター掲示場のスペースを確保することが大変だとか、それから、写真を見てどっちがどっちか分からなくなると、有権者の混乱とかもういろんなことがありますので、直ちにどうだということは申し上げられませんが、議員のおっしゃったのは一つの私は検討すべき選択肢だろうと思います。
さらには、私も自分で選挙をやってみたり、それから選挙の管理執行を横で見たりしておりまして気が付いたことの一つは、ポスター掲示場、これは実は非常に選挙の管理執行をやる者にとっては悩みの種なんです。